生活習慣病管理料
厚生労働省の方針により高血圧・糖尿病・脂質異常症のいずれかを主病名とする患者様で
「特定疾患管理料」を算定していた方は「生活習慣病管理料」に移行します。
これにより窓口の支払額は増えることはありません。
必要があります。
・リフィル処方箋を発行することのいずれの対応が可能です。
なお長期処方やリフィル処方箋の交付が対応可能かは病状に応じて判断いたします。
(投薬制限のある薬や、湿布薬など法律上リフィル処方箋は発行できません。)
医療情報習得加算
マイナ保険証の利用や問診票等を通じて診療情報を取得・活用することにより、
質の高い医療の提供に努めています。マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
一般処方加算
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。
そうすることで供給不足のお薬であっても 有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に
必要なお薬が提供しやすくなります。
長期収載品の処方又は調剤に関する事項
医療上の必要があると認められず、患者様の希望で長期収載品を処方した場合は、
特定の医薬品名を指定するのではなく、一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。
選定療養は保険給付でない為、公費も適応になりません。選定療養は薬局でのお支払いとなります。
明細書発行体制等加算
厚生労働省の診療規定に伴い「明細書発行体制等加算」(1点)」を保険請求させて頂きます。
この加算は医療機関の明細書発行体制を評価するもので明細書の費用ではありませんのでご了承ください。
明細書の発行を希望されない方は、受付へその旨をお申し出ください。