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お知らせ

生活習慣病管理料

2024年6月1日から
厚生労働省の方針により高血圧・糖尿病・脂質異常症のいずれかを主病名とする患者様で
「特定疾患管理料」を算定していた方は「生活習慣病管理料」に移行します。
これにより窓口の支払額は増えることはありません。
患者様には個々に応じた目標設定、血圧体重食事運動に関する指導内容を記載した、
「療養計画書」へ初回だけ署名(サイン)をいただく
必要があります。
当院では患者さんの状態に応じ、
・28日以上の長期処方を行うこと
・リフィル処方箋を発行することのいずれの対応が可能です。
なお長期処方やリフィル処方箋の交付が対応可能かは病状に応じて判断いたします。
(投薬制限のある薬や、湿布薬など法律上リフィル処方箋は発行できません。)

医療情報習得加算

当院ではマイナンバーカードを利用する「マイナ受付」に対応しています。
マイナ保険証の利用や問診票等を通じて診療情報を取得・活用することにより、
質の高い医療の提供に努めています。マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。

一般処方加算

当院では、後発医薬品(ジェネリック)の使用促進を図るとともに、 医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
特定の医薬品名を指定するのではなく、一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。 特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、一般名処方を行うことで患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
※一般名処方とは…
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。
そうすることで供給不足のお薬であっても 有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に
必要なお薬が提供しやすくなります。

長期収載品の処方又は調剤に関する事項

令和6年10月より、
医療上の必要があると認められず、患者様の希望で長期収載品を処方した場合は、
特定の医薬品名を指定するのではなく、一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。
後発医薬品との差額の一部(後発品最高価格帯の差額の4分の1の金額)が 選定療養として、患者様の自己負担となります。
選定療養は保険給付でない為、公費も適応になりません。選定療養は薬局でのお支払いとなります。

明細書発行体制等加算

領収書発行の際、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
明細書には使用した薬剤名や行われた検査名が記載されます。
厚生労働省の診療規定に伴い「明細書発行体制等加算」(1点)」を保険請求させて頂きます。
この加算は医療機関の明細書発行体制を評価するもので明細書の費用ではありませんのでご了承ください。
明細書の発行を希望されない方は、受付へその旨をお申し出ください。

スタッフ募集

現在は募集しておりません。 多数のご応募ありがとうございました。
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